東京都鍼灸師連盟規約
第1条 本連盟は、東京都鍼灸師連盟と称する。
第2条 本連盟は、第4条に定める目的に賛同する東京都鍼灸師会(以下本会という)会員をもって構成する。
第3条 本連盟の事務所を東京都豊島区南大塚3丁目44番14号 2階におく。
第4条 本連盟は、本会の目的を醸成し、その事業を行うため必要な政治活動を行うことを目的とする。
第5条 本連盟に次の役員を構成員とする委員会をおく。
1 委員長 1名
2 副委員長 5名以内
3 地区長 若干名
4 会計責任者 1名
5 会計責任者職務代行者 1名
6 監査委員 2名
第6条 地区長は本会の各支部(三多摩は7支部とする)から1名を選出する。委員長及び副委員長は委員会において会員の中から選出し、大会の承認を受ける。
2 監査委員は、大会において会員の中から選任する。
第7条 委員長は本連盟を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐する。
3 地区長は会務を分掌する。
4 監査委員は会計の監査を行う。
第8条 委員長は、委員会の議を経て会計責任者及び同職務代行者を指名する。
第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第10条 本連盟に顧問をおくことができる。
顧問は委員会の議を経て委員長が委嘱する。
第11条 本連盟の会議は、大会、委員会とする。
2 定期大会は毎年5月から6月に開催する。
3 臨時大会は、委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上、もしくは監査委員の請求のあったときに開催する。
第12条 大会は本連盟の最高議決機関で本連盟運営に関する重要事項を議決する。
2 委員会は会務執行に関する事項を議決する。
第13条 会議は委員長が招集する。
2 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
ただし、書面による委任は出席したものとみなす。
3 議事は、出席者の過半数の同意をもって決し可否同数の時は議長の決するところによる。
第14条 本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
第15条 本連盟の経費は寄付金をもってあてる。
2 会員は、月額500円を本会の会費納入時に分割して寄付する。
附 則 本規約は昭和54年3月1日から施行する。
2 平成30年8月13日一部改正、施行。
附 則 (平成30年5月27日)<事務所所在地の変更>
1 改正後の本規約は、平成30年8月30日より施行する。
附 則 (令和2年5月24日)<副委員長の増、常任委員の削除>
改正後の本規約は、令和2年1月1日より施行する。
附 則 (令和4年5月29日)<寄付金の改訂>
改正後の本規約は、令和5年1月1日より施行する。